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2019.03.06(水)

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フルハーネス特別教育

学科教育の様子

2019年2月1日より労働安全衛生法が改正され、墜落制止器具のフルハーネス化が義務づけられました。猶予期間が設けられており、2022年1月1日までは旧規格品も使用可能となっています。

弊社でもフルハーネス導入に先立ち、協力会社の方々にも参加いただいて、特別教育を実施しております。